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出会い系サイトが従わなければならない法律

豪

このエントリーでは出会い系サイトが守らなければいけない法律について解説しています。

もちろん出会い系サイトはあらゆる法律を守らなければなりませんが、見てすぐに法を守っているかどうか分かるポイントに絞って解説します。

出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)では様々な義務をサイトに課しています。

利用者の年齢確認

出会い系サイト規制法ではサイトに利用者が18歳未満ではないことの確認をすることを義務付けています。

出会い系サイト規制法で定められている年齢確認法は少し複雑で

  • クレジットカードで決済を行う
  • 身分証明書などのコピーを送らせる(画像送信可)

のいずれかの方法によらなければなりません。

つまりアダルトサイトなどでよくある「あなたは18歳以上ですか?」に「Yes./No.」で答えるだけではだめなのです。

この年齢確認を行わずに異性とメールのやり取りなどを開始できる出会い系サイトは違法となります。

18歳以上であっても高等学校在学中の生徒は出会い系サイトを利用することができません。なので出会い系サイトに高校生はいません。

公安委員会への届出義務

出会い系サイト規制法では出会い系サイト運営者に公安委員会への届出義務を課しています。

届け出を行うと異性紹介事業届出番号が発行され、優良出会い系サイトではこの番号をサイトのフッターなどに記載しています。

記載例(PCMAX)

記載例

記載例(ハッピーメール)

記載例

サイトへの記載義務はありませんが、この番号が記載されていないサイトはそれだけで怪しいと見るべきです。

また、気をつけなければならないのは公安委員会は審査などは行っておらず書類が問題ないなら受理されるということです。

よく異性紹介事業届出番号があるから安心などと言っているサイトがありますが、公安が常に監視しているわけでも監督しているわけでもないので番号があるからと言って安全とはいい切れません。

電気通信事業法

ネット上の出会い系サイトは電気通信事業者なので第二種電気通信事業者届けを出さなければなりません。

届けを出しているサイトは異性紹介事業届け出番号と並んでフッターなどに記載しています。

記載例(ワクワクメール)

記載例

この第二種電気通信事業者届けを出していないサイトも違法サイトということになります。

まとめ

出会い系サイトを装いサクラとしかやり取りができないシステムを導入しているサイトでは異性紹介事業届けを出す必要がありません。

なぜなら異性と出会えないサイトなので異性紹介事業には当たらないからです。

このように、異性紹介事業届けのあるなしで出会い系サイトを装う詐欺サイトの判別もすることができるので異性紹介事業届け出番号は必ずチェックしてください。

繰り返しになりますが異性紹介事業届け出番号があるだけで安全なサイトというわけではないということだけは注意してください。

これらをやっていないサイトは違法出会い系サイト

  • 公安委員会への届け出
  • 利用者の年齢確認
  • 電気通信事業者届け出
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